転勤制度や裁判について話す「東亜ペイント事件」元原告の吉田暢さん(右)と妻富子さん=堺市堺区の自宅で2025年12月5日午後5時38分,藤河匠撮影 転勤に関する裁判で必ずと言っていいほど持ち出される基本的な判例がある,1986年の「東亜ペイント事件」最高裁判決,塗料会社の男性社員が家族と別居となることを理由に転勤を拒否し,解雇されたことを巡る裁判だ, 判決は企業の転勤命令権を幅広く認める基準を打ち出した,あれから40年,子育てや介護などを理由に転勤に応じられない会社員が増え,企業が対応に乗り出すなど時代は変化を迎えている,当時のことを聞きたいと,元原告を訪ねると,解雇の裏にあった知られざる物語を教えてくれた,転勤拒否し,解雇 堺市に住む吉田暢さん(83),記者が訪ねると妻富子さん(80)とともに笑顔で迎え入れてくれた,いつでも手に取れるところに保管しているという訴訟資料をめくりながら当時のことを克明に語り始めた, まず,裁判についておさらいしたい, 吉田さんは大学卒業後の65年,塗料会社「東亜ペイント」(現在は社名変更)に入社し,営業職として勤務,73年に神戸営業所から名古屋営業所への転勤命令を受けた, 今も住む堺市内の自宅で富子さんと当時2歳の長女,そして高齢の母と同居していた吉田さん,名古屋に転勤するのであれば別居せざるを得ないが,保育所で働く富子さんだけに2人を任せられないと転勤を拒否すると
激安 ブランド 翌74年に解雇された,職場への復帰を求めて裁判で争った, 1,2審は「別居で相当の犠牲を強いられる」と吉田さんには転勤を拒否する正当な理由があるとし,会社の転勤命令は権利の乱用だとして吉田さん勝訴の判決が出た
スーパーコピーバッグ しかし86年,最高裁は
ブランド激安コピー 企業の転勤命令権について,業務上の必要性がない▽不当な目的による▽通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる――などの事情がない限り,「権利の乱用にはならない」と判示した, 吉田さんのケースについては業務上の必要性があり,「転勤が与える家庭生活上の不利益は,通常甘受すべき程度のもの」として
激安コピー 1,2審を破棄し,審理を大阪高裁に差し戻した, これが転勤への拒否権を巡って争われた東亜ペイント事件の概略だが,吉田さんの話を聞くと,それは一面的な理解だと見えてきた,労組少数派の「うるさいやつ」 吉田さんは会社の労働組合で積極的に活動をしていた
スーパーコピーn級 一組合員だが…