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選挙のギモン:SNSはOK、メールはNG ネット選挙運動の「落とし穴」#選挙のギモン

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選挙のギモン:SNSはOK、メールはNG ネット選挙運動の「落とし穴」#選挙のギモン

街頭演説で候補者に向けられるスマートフォン=堺市北区で2026年1月27日午前10時29分,大西岳彦撮影 写真一覧  今ではすっかり定着しているインターネット上での選挙運動,2013年に解禁された当時は現在ほど普及していなかった交流サイト(SNS)が身近になり,陣営もネットでの選挙戦を重視する,そんな中,有権者が思わぬ「落とし穴」にはまる可能性もある,どんなことに気を付けなければいけないのか, 「尼崎市民の皆様へ 15日投開票ですが期日前投票が既に始まっております, 是非とも〇〇〇〇〇(候補者名)に清き1票をお願いいたします」 Advertisement  25年6月にあった兵庫県尼崎市議選に出馬した候補者への投票を呼びかけるため,ある男性がX(ツイッター)に投稿したものだ ブランドコピー時計 有料「ブースト」利用  選挙期間中の投稿として一見すると問題なさそうにみえるが,普通の投稿とは異なる部分があった,それはメッセージに「広告」と表示されているところだ, Xには「ブースト」と呼ばれる機能がある,広告費を支払うと,自身の投稿が拡散され,より多くのユーザーに見てもらえるようになる, 男性の説明によると,ブーストした場合,他のユーザーの目に触れる回数(インプレッション)が桁違いに増えるという,「インプレが伸びると気分がよかった」と男性は話す, だが,ここに落とし穴があった,公職選挙法では選挙運動のための有料インターネット広告を禁止している ブランド財布コピー 違反した場合には罰則もあり,選挙権や被選挙権も停止される,有権者がインターネット上で選挙運動する際の注意点 写真一覧  総務省選挙課の担当者によると,「公選法の定めるインターネットにXも含まれると解釈でき,ブーストした投稿で投票を呼びかけると,公選法違反に当たる恐れがある」という,「公選法が追いつかず」識者  選挙制度に詳しい日本大の安野修右(やすののぶすけ)准教授(選挙制度論)は「インターネット選挙が解禁された時には,インプレッションを稼ぐために有料サービスを利用することは一般的ではなかった,技術革新や普及が進み,公選法が追いついていない状況が生まれている」と指摘する, 27日に公示され,スタートした衆院選,有権者が選挙運動をネット空間で展開する際にはさまざまな注意点がある, 選挙運動ができる期間は公示日から投票前日までに限られる,そのため,投票日に候補者への投票を呼びかけるような投稿はしてはいけない,前日までの投稿をシェアすることも選挙運動とみなされる恐れがある, 特定の候補者を当選させない目的で虚偽の事実を公表することも公選法で禁止されており,悪質な誹謗(ひぼう)中傷は名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪にあたる恐れがあり,SNSでの投稿には十分注意が必要だ,メールがNGなのは……  公選法ではフェイスブックやLINE(ライン) ブランド通販 XなどのSNSのほか,ユーチューブなどの動画共有サービスも含む「ウェブサイト等」での投票の呼びかけや政策動画の配信などが認められている,街頭演説で候補者に向けられるスマートフォン=堺市北区で2026年1月27日午前10時半,大西岳彦撮影 写真一覧  その一方で候補者や政党を除く有権者はメールの利用が禁じられており,転送も認められていない, なぜSNSはよく,メールは禁止されているのか 偽ブランド 理由は,1対1で第三者の目が届きにくく,なりすましや誹謗中傷に使われやすい▽候補者・政党の電子メール送信には,受信側から許可を得るといった複雑な規制があり,支持者などがこれを知らずに送ることで公選法に触れてしまう危険性が高い――からだ, 前提として,ネットを利用するかどうかを問わず,選挙運動にはさまざまな禁止事項がある,選挙権の無い18歳未満の選挙運動や,人気投票の公開といったことは禁止されている ブランドコピー靴 その制約の中で,ネット選挙運動が許可されている, 安野准教授は「インターネットの選挙運動は公選法に禁止規定が列挙されており,有権者はそこだけに目を向けがちだが,選挙運動ができる期間や年齢など公選法が包括的に制限している部分にも意識を向けて運動した方がいい」と注意喚起する,【矢追健介,砂押健太】
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