最高裁判所=東京都千代田区隼町で,本橋和夫撮影 宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして,文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側に過料を科すよう求めた裁判で,最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は3日付で決定を出し
ブランドコピー服 「民法上の不法行為は解散命令の要件に含まれる」との初判断を示した,教団を巡っては別に解散命令請求を巡る裁判が進んでいるが,教団側は「民法上の不法行為は解散命令の要件に含まれない」と訴えている,最高裁の決定は教団側の主張を退ける内容で
ブランド通販 解散命令の判断に影響を与える可能性がある
偽物時計 その上で小法廷は,田中富広会長に過料10万円を科した東京高裁決定(2024年8月)を支持し
ブランド激安コピー 教団側の不服申し立てを退けた,裁判官5人全員一致の意見
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