長崎の爆心地の南東約800メートルに位置し,焼け野原を見おろすように立つ山王神社二の鳥居,後方右は城山国民学校=1945年8月下旬~9月中旬,早川弘撮影 国が指定した援護(えんご)区域外で長崎原爆に遭(あ)ったとして被爆者健康手帳(ひばくしゃけんこうてちょう)が交付されない人たちがいます,「被爆体験者」です,その救済を巡って,原爆投下後の長崎で雨が降ったかが議論になっています,国が広島原爆投下後の「黒い雨」体験者に手帳を交付する一方,長崎は「雨が降った客観的な記録がない」として救済から除外しているためです,本当に長崎では雨が降らなかったのでしょうか, Q 被爆体験者ってどんな人たち? A 米軍が1945年8月9日に長崎に投下した原爆の爆心地から東西約7~12キロで原爆に遭った人たちです,原爆投下後に降った灰や雨などに含まれた放射性微粒子(ほうしゃせいびりゅうし)を体内に取り込み,健康被害を受けた可能性が否定できないと訴えています,Advertisement 長崎の被爆体験者区域と,広島の「黒い雨」の援護対象の目安とされる二つの区域 原爆投下から12年後の57年,国は被爆者健康手帳を取得できる援護区域を指定し
スーパーコピー時計 被爆者援護を始めました,区域は旧長崎市などの行政区域を基に線引きをしたため,南北に細長い形になりました,その後も区域外の住民らから拡大を求める訴えが続いて一部区域が追加され,76年に爆心地から東西約7キロ以内,南北各約12キロ以内を援護区域とする現在の形になりました, Q 被爆者と被爆体験者は何が違う? A 被爆者は被爆者援護法に基づき,原爆投下時に援護区域内にいた人や,投下から2週間以内に爆心地から約2キロ以内に入った人の他,「身体に原爆放射線の影響を受けるような事情の下にあった」と認められた人たちのことです,都道府県や広島市
スーパーコピーn級 長崎市に申請し,要件を満たしていると認められれば被爆者手帳が交付されます,手帳があると医療費の窓口負担が原則生じない他,病気や障害(しょうがい)に応じた手当などが支給されます,3月末現在で手帳を持っている人は11万3649人,平均年齢は85.01歳です, 被爆体験者は,住民や地元自治体などから区域拡大を求める声を受け,国が2002年に始めた制度です,医療費の助成対象は,被爆体験による「精神的要因」に関連する精神疾患(しっかん)などに限られています,23年4月からは胃がんなど一部のがんも対象になりましたが,全てのがんが対象とされる被爆者と違い,被爆体験者は7種類に限定され,手当もありません, 被爆体験者精神医療受給者証の所持者は23年9月末現在で長崎県内に4626人います,23年4月からは長崎県外在住者も医療費の助成対象になり,9月末現在で13人です,長崎の被爆体験者と広島の黒い雨体験者を巡る主な経緯① Q 被爆体験者から「自分たちも被爆者と認めてほしい」という声が上がっているのはなぜ? A 被爆者援護法が被爆者と定義する「身体に原爆放射線の影響を受けるような事情の下にあった者」に自分たちも該当すると考えているためです,広島原爆投下後に降った「黒い雨」の体験者を巡り,21年7月の広島高裁判決は援護区域外で雨に遭ったと訴える原告84人がこれに該当すると判断し,被爆者と認めました,国側は上告せずに判決が確定し,国は22年4月から原告以外への黒い雨体験者にも手帳交付を始めました, Q 長崎への原爆投下後,雨は降っていない? A 米原爆傷害調査委員会(ABCC)の50年代の調査で,約900人が爆心地に近いエリアを中心に「雨に遭遇(そうぐう)した」と回答しています,また,99年度に被爆体験者の区域にいた住民を対象に長崎市などが実施した調査では,集まった証言7025件のうち129件に雨に関する記述が
ブランドスーパーコピー激安 1874件に灰などの降下物(こうかぶつ)に関する記述がありました,「油のような雨が降ってきて,白いシャツに黒い斑点を作った」など具体的な内容のものもありました, 長崎県が設置した専門家会議は調査の結果を検証し,長崎の被爆体験者の区域でも雨や灰が降ったと結論付けた報告書を22年7月に作成しました,県と長崎市は報告書を国に提出し,広島の黒い雨体験者と同様に長崎の被爆体験者も救済するよう求めました,長崎の被爆体験者と広島の黒い雨体験者を巡る主な経緯② Q 被爆体験者は被爆者と認められた? A 認められていません
新作ブランドコピー 国は被爆体験者の敗訴(はいそ)が19年までに確定した集団訴訟(そしょう)の判決などを理由に「証言調査の結果は降雨があった客観的な記録とは認められない」として専門家会議の報告書を受け入れませんでした, 一方で
ブランドコピー時計 被爆体験者の集団訴訟後に出された広島の黒い雨を巡る広島高裁判決(21年7月)は,雨に直接打たれた人だけでなく,空気や井戸水,野菜などに含まれた放射性微粒子を体内に取り込むことで健康被害を受ける可能性があった人は被爆者と認めるべきだとしました,長崎の被爆体験者は「この基準に照らせば自分たちも被爆者だ」と訴えています, 原爆投下後の黒い雨の状況を把握(はあく)するため,厚生労働省は23年7月,長崎市にある国の追悼(ついとう)施設が所蔵する約12万件の体験記の調査を始めました,今後の救済はどうあるべきか,国は被爆体験者や自治体の訴えを真摯(しんし)に受け止め,早期に対策を示す必要があります,